尾張北部地域ごみ焼却処理広域化第1小ブロック会議
平成28年度第6回首長会
平成28年12月27日(火)
午後3時00分〜午後3時12分
江南市役所 第2委員会室
発言者 |
発 言 内 容 等 |
幹事長 |
それでは、定刻となりましたので、ただ今から「平成28年度第6回目の尾張北部地域ごみ焼却処理広域化第1小ブロック会議」を開催させていただきます。 始めに、会長であります、澤田江南市長よりご挨拶を申し上げます。 |
会長 |
皆さん、こんにちは。 本日は、年末のご多忙の中、今年度第6回目となる第1小ブロック会議にご参集を賜りまして、誠にありがとうございます。 本日は、本年最後の第1小ブロック会議ということでございますが、この1年間を振り返りますと、3月には、建設地を江南市中般若町北浦地内ということで決定をさせていただき、6月には江南市と扶桑町の地元各地区におきまして説明会も開催いたしました。 また、10月からは新ごみ処理施設整備検討委員会を開催いたしまして、施設整備計画の策定に向けて取り組んでいるところであり、皆様のご理解、ご協力のもとに、一つ一つ着実に前へ進めることができました。 改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 来年4月には、新たな事業主体となる一部事務組合の設立を予定しており、前回、12月16日の第1小ブロック会議では、その規約の骨子案についてご了承をいただきましたが、本日の協議事項は、その骨子案を基に、必要事項を盛り込み、規約文の形式に整えた、規約案についてでございます。 この規約案は、各市町議会に上程し、議決をいただいた後、愛知県知事に対し設置許可申請を行い、組合を設立するためのものであります。 大変重要な案件でございますので、慎重なるご協議をお願いいたしまして、開催のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
幹事長 |
ありがとうございました。 本日は、愛知県環境部資源循環推進課課長の加藤様と愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課課長の熊田様にご出席をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、以後の会議の取り回しにつきましては、会長の澤田江南市長によろしくお願いいたします。 |
会長 |
それでは、議事に入らさせていただきます。協議事項の1、「一部事務組合の設立について」に入らさせていただきます。 幹事長より説明をお願いします。 |
幹事長 |
それでは、座って説明をさせていただきます。「一部事務組合の設立について」でございます。資料1をお願いいたします。 前回の第1小ブロック会議におきまして、決定をいたしました一部事務組合規約骨子を基に、必要事項を盛り込み、規約文の形式に整え、規約(案)を作成をいたしました。 この規約は、地方自治法第284条第2項の規定に基づきまして、市町の事務の一部を共同処理するため、議会の議決を経て規約を定め、知事の許可を得て、組合を設立するためのものでございます。 同第287条には、一部事務組合の規約には、一部事務組合の名称、構成団体、共同処理する事務、事務所の位置、議会の組織及び議員の選挙の方法、執行機関の組織及び選任の方法、経費の支弁の方法の7つの項目に係る規定を設けなければならないとされておりますので、これらを盛り込み、規約(案)を定めるものでございます。 それでは、その内容について順にご説明をさせていただきます。 第1条は、「この組合は、尾張北部環境組合という。」として、組合の名称を定めるものでございます。 第2条は、「組合は、犬山市、江南市、大口町及び扶桑町をもって組織する。」といたしまして、組合の構成市町を定めるものでございます。 第3条は、「組合は、ごみ処理施設の設置及び尾張北部環境組合の設置したごみ処理施設の管理に関する事務を共同処理する。」といたしまして、組合が共同処理する事務の内容を定めております。 第4条は、「組合の事務所は、江南市赤童子町大堀90番地に置く。」といたしまして、組合の事務所を江南市役所に置くことを規定しております。なお、新ごみ処理施設稼働後は、施設の所在地に変更することを想定しております 第5条は、組合の議会の組織及び議員の選挙の方法についての規定でございまして、 ・第1項では、議員定数を12人とし、その選出区分は各市町3人とすること ・第2項では、組合議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙すること ・第3項では、組合議員に欠員を生じた場合、その欠員を生じた組合市町の議会において補欠選挙を行うこと ・第4項では、組合議員の任期は、その組合議員の属する市町の議会の議員の任期とすること ・第5項では、組合議員の選挙を行うべき事由が発生した場合等の通知について を定めております。 第6条は、組合議会の議長及び副議長に関する規定でございまして、 ・第1項では、組合議会において、組合議員のうちから議長及び副議長をそれぞれ1人選挙すること ・第2項では、議長及び副議長の任期は組合議員の任期によること を定めております。 第7条は、組合の執行機関の組織及び選任の方法に関する規定でございまして、 ・第1項では、組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置くこと 資料をはねていただきまして、2ページ目をお願いいたします。 ・第2項では、管理者は、組合議会において組合市町の長のうちから選挙すること ・第3項では、副管理者は管理者を除く組合市町の長を充て、会計管理者は管理者の属する組合市町の会計管理者を充てること ・第4項では、管理者、副管理者及び会計管理者の任期は2年とすること ・第5項及び第6項では、管理者等の他、組合職員を置くこと を定めております。 第8条は、監査委員に関する規定でございまして、 ・第1項では、組合に監査委員2人を置くこと ・第2項では、監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任すること ・第3項では、監査委員の任期は、識見を有する者は4年、組合議員のうちから選任される者については、組合議員の任期によること を定めております。 第9条は、組合の経費の支弁の方法を規定するものでございまして、 ・第1項では、組合の経費は、組合市町の負担金その他の収入をもって充てること ・第2項では、その負担金の負担方法について 第1号で、組合の議会に要する経費については、組合議員定数割とすること 第2号で、施設の設置に要する経費については、均等割100分の15、人口割100分の85とすること 第3号で、施設の管理に要する経費については、当該年度の前々年度の10月1日から前年度の9月30日までの間のごみ投入量割とすること をそれぞれ、規定しております。 ・また、第3項では、第2項の人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口に基づいて算定するものとすること を定めております。 なお、附則におきまして、 ・第1項で、この規約の施行期日を平成29年4月1日とすること ・第2項で、この規約が施行される平成29年4月1日から、初めての組合議会で管理者が選挙されるまでの間、管理者の職務は江南市長が行うものとすること はねていただきまして、3ページをお願いします。 ・第3項で、施設の管理開始後から、施設の管理に要する経費の按分割合の基礎となるごみ投入量の実績値が確定するまでの間、その期間の属する年度においては、暫定措置として、施設の管理に要する経費を人口割とすること ・第4項では、第3項の人口割の算定は、本則に準じ、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口に基づくものとすること をそれぞれ規定しております。 組合規約(案)の内容についての説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 |
会長 |
ただ今、協議事項1につきまして、幹事長より説明がありました。 このことにつきまして、何かご意見がありましたら、ご発言をお願いいたします。 (異議なしの声) ありがとうございます。異議なしということでございますので、それでは、協議事項1の「一部事務組合の設立について」、本日、ご説明をいたしました組合規約(案)について、ご異議ございませんでしょうか。 |
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(異議なしの声) |
会長 |
ありがとうございました。協議事項1につきましては、原案にてご了承をいただきましたので、この組合規約(案)を持って、各市町議会へ上程していただきますようよろしくお願いを申し上げます。 なお、各市町においてご議決いただいた後、すみやかに、愛知県に対し、一部事務組合の設置許可申請を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 本日の議題はすべて終了いたしました。せっかくの機会でございますので、市長さん、町長さんの方から何かございましたらご発言をお願いいたします。 (特に発言なし) ありがとうございました。事務局の方から何かありますか。 |
幹事長 |
次回の第1小ブロック会議のご案内をさせていただきます。次回の第1小ブロック会議は、平成29年1月26日木曜日の午後2時からこの同じ第2委員会室におきまして、開催となりますので、よろしくお願いをいたします。 |
会長 |
それでは、ご協議をいただきまして、誠にありがとうございました。 いよいよ年の瀬も迫ってまいりまして、寒さも益々厳しくなってまいります。皆様方には、くれぐれもご自愛をいただきまして、また、新しい年を迎えていただきたいと思います。今日は、ありがとうございました。 以上をもちまして、会議を閉会とさせていただきます。 ご協力ありがとうございました。 |